2012年春闘・夏季一時金要求                 TOPページへ



要求項目


1、    基準内賃金を、月額万円引き上げること。年俸適用者の年俸を20l引き上げること。
    アルバイト・パートタイマーの時給を一律200円引き上げること。査定しないこと。

2、  新人事制度を廃止し、導入前の賃金体系に戻すこと。

3、  エリア社員の身分制度を廃止し、正社員にすること。ただし退職金はエリア社員であった勤続期間を加算すること。

4、  「育児休業及び育児短時間勤務」「介護休業及び介護短時間勤務」を取得した場合は、
    給料及び一時金を100%保障し査定しないこと。

5、  高齢者再雇用における有期契約社員の給与を、定年時の月額基準内賃金の100%で算定し支給すること。

6、  リロクラブポイントを減額した時点に遡及し元に戻すこと。

7、  事業所の移転・統廃合、会社分割・合併・営業譲渡など企業組織の変更、子会社の設立、海外への生産移転、工場・営業所の
    進出、新業種の進出・業種転換、資本の移動、企業間提携、廃業、企業倒産にかかわる私的・法的手続きの申立・実行、
    その他、重要な経営施策の変更については、労働組合と事前に協議し、同意を得たうえで実行すること。


8、  日実働時間、週日制、35時間労働とすること。

9、  退職金を、勤続一年につき基準内賃金の二ヶ月分とすること。

10、 社会保険料の負担割合を労使にすること。

11、 組合事務所を貸与すること。

12、 業務外傷病有給休暇を、一般従業員にも現行10日から最高60日(休日除く)を与えること。
    診断書代の実費を会社負担とすること。

13、 アルバイト、パートタイマーに退職金制度を設けること。

14、 組合活動時間ヶ月20時間を有給で与えること。 

15、 勤続三ヶ月以上の、本人の結婚祝い金を現行万円から10万円に引き上げること。

16、 忌引休暇を、喪主日、正父母・配偶者・子供の場合日、祖父母・兄弟・姉妹・配偶者の父母の場合日、
    伯(叔)父・伯(叔)母・配偶者の兄弟の場合
日にすること。

17、 本人が結婚するときの結婚休暇は、連続週間(休日含む)とし、子供が結婚するときは(休日を含まず)とすること。

18、 アルバイト、パートタイマー、派遣・請負社員を本人の希望があれば正社員にすること。

19、 家族手当を妻万円、子万円とすること。

20、 借り上げ社宅への入居期限を、現行年から年にすること。

21、 高年齢者再雇用規則について原則的に、退職前と同一職場、同一職種とすること。(SLSのみ)

22、 従来通り社内での机上ビラ配布を認めること。(SLSのみ)

23、 2012年夏季一時金として、基準内賃金プラス家族手当のカ月分を支給すること。ただし査定を行わないこと。
    及びパートタイマー、アルバイト従業員にも、夏季一時金を支給すること。

                                                   
                                                    以上


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