2013年春闘・夏季一時金要求 TOPページへ
要求項目
1、 基準内賃金を、月額5万円引き上げること。年俸適用者の年俸を20l引き上げること。
アルバイト・パートタイマーの時給を一律200円引き上げること。査定しないこと。
2、 新人事制度を廃止し、導入前の賃金体系に戻すこと。
3、 エリア社員の身分制度を廃止し、正社員にすること。ただし退職金はエリア社員であった勤続期間を加算すること。(SLSのみ)
4、 「育児休業及び育児短時間勤務」「介護休業及び介護短時間勤務」を取得した場合は、
給料及び一時金を100%保障し査定しないこと。
5、 高齢者再雇用における有期契約社員の給与を、定年時の月額基準内賃金の100%で算定し支給すること。
6、 リロクラブポイントを減額した時点に遡及し元に戻すこと。
7、 事業所の移転・統廃合、会社分割・合併・営業譲渡など企業組織の変更、子会社の設立、海外への生産移転、工場・営業所の
進出、新業種の進出・業種転換、資本の移動、企業間提携、廃業、企業倒産にかかわる私的・法的手続きの申立・実行、
その他、重要な経営施策の変更については、労働組合と事前に協議し、同意を得たうえで実行すること。
8、 1日実働7時間、週5日制、35時間労働とすること。
9、 退職金を、勤続一年につき基準内賃金の二ヶ月分とすること。
10、 社会保険料の負担割合を労使3対7にすること。
11、 組合事務所を貸与すること。
12、 業務外傷病有給休暇を、一般従業員にも現行10日から最高60日(休日除く)を与えること。
診断書代の実費を会社負担とすること。
13、 アルバイト、パートタイマーに退職金制度を設けること。
14、 組合活動時間1ヶ月20時間を有給で与えること。
15、 勤続三ヶ月以上の、本人の結婚祝い金を現行5万円から10万円に引き上げること。
16、 忌引休暇を、喪主7日、正父母・配偶者・子供の場合7日、祖父母・兄弟・姉妹・配偶者の父母の場合5日、
伯(叔)父・伯(叔)母・配偶者の兄弟の場合2日にすること。
17、 本人が結婚するときの結婚休暇は、連続2週間(休日含む)とし、子供が結婚するときは3日
18、 アルバイト、パートタイマー、派遣・請負社員を本人の希望があれば正社員にすること。
19、 家族手当を妻3万円、子2万円とすること。
20、 借り上げ社宅への入居期限を、現行3年から5年にすること。
夏季一時金
2013年夏季一時金として、基準内賃金プラス家族手当の4カ月分を支給すること。ただし査定を行わないこと。
及びパートタイマー、アルバイト従業員にも、夏季一時金を支給すること。
以上