2018年秋闘・年末一時金要求項目
1、 新人事制度を廃止し、導入前の賃金体系に戻すこと。
2、
昇格の基準を明確にし、社員が納得できる昇格制度にすること。
3、
人事制度において評価給がテーブルの上段に達した場合、昇格試験の機会を与えること。
4、
1日実働7時間、週5日制、35時間労働とすること。
5、
「育児休業及び育児短時間勤務」「介護休業及び介護短時間勤務」を取得した場合は、
給料及び一時金を100%保障し査定しない事。なおかつ1時間単位に戻すこと。
6、
高齢者再雇用における有期契約社員の給与を、定年時の月額基準内賃金の80%で
算定し支給すること。
7、
リロクラブポイントを減額した時点に遡及し元に戻すこと。
8、
事業所の移転・統廃合、会社分割・合併・営業譲渡など企業組織の変更、子会社の設立、海外への生産移転、工場・営業所の進出、 新業種の進出・業種転換、資本の移動、企業間提携、廃業、企業倒産にかかわる私的・法的手続きの申立・実行、その他、重要な 経営施策の変更については、労働組合と事前に協議し、同意を得たうえで実行すること。
9、
退職金を、勤続1年につき基準内賃金の2ヶ月分とすること。
10、家族手当を妻3万円、子(出生児から高校卒業まで)2万円とすること。
11、アルバイト、パートタイマー、派遣・請負社員を本人の希望があれば正社員にすること。
12、アルバイト、パートタイマーに退職金制度を設けること。
13、 業務外傷病有給休暇を、一般従業員にも現行10日から最高60日(休日除く)を与えること。
診断書代の実費を会社負担とすること。
14、 社会保険料の負担割合を労使3対7にすること。
15、 勤続3ヶ月以上の、本人の結婚祝い金を現行5万円から10万円に引き上げること。
17、 忌引休暇を、喪主7日、正父母・配偶者・子供の場合7日、祖父母・兄弟・姉妹・配偶
伯(叔)父・伯(叔)母・配偶者の兄弟の場合2日にすること。
18、 組合事務所を貸与し、組合活動時間1ヶ月20時間を有給で与えること。
19、 弁当代補助を1カ月1万円支給すること。
20、 家賃補助5万円を支給すること。
22、 矢口・佐倉南総事業所にシャワー室を設けること。(SLS)
年末一時金
2018年度の年末一時金として、賞与資格別基準額を2万円底上げし、係数4.0を支給すること。
ただし査定を行わないこと。及びパートタイマー、アルバイト従業員にも、夏季一時金を支給すること。
以上
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