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第1章 総則

第1条 この分会は、JMITU東京地方本部大田地域支部セガ グループ分会
(以下、分会という)と呼び、事務所を東京都大田区蒲田1丁目18番1号に置く。

第2条 分会は、セガ グループ企業各社で働くJMITUの組合員をもって構成する。

第3条 分会の目的は、労働者の要求にもとづいて団結し、労働者の生活と権利を守り向上させることにある。
労働者の要求実現を阻み、生活と権利を破壊、制限、剥奪するものと闘う。

第4条 分会は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。

1、生活と権利の維持、改善に関する事業。

2、労働協約の締結と労働諸法規の改善に関する事業。

3、福利厚生ならびに共済に関する事業。

4、教育、啓蒙、文化ならびに健康の向上に関する事業。

5、目的達成に必要な調査、研究に関する事業。

6、同じ目的をもつ他団体との共闘、協力、共同に関する事業。

7、その他、目的達成に必要な事業。

 

第2章 組合員

第5条 組合員は、規約のもとにすべて平等であって、思想、支持政党、性別、身分、
    国籍などによって差別される事はない。

第6条 組合員の権利は次の通りである。

1、分会のあらゆる問題に参加できる権利。要求の決定、闘争戦術の決定、

実施、妥結の決定にいたる闘争の全過程に参加できる権利。

2、選挙し、選挙される権利。

3、大会や会議で、機関、役員あるいは組合員を批判する権利。

4、規約にもとづいて大会や会議を開く事を、要求する権利。

5、公開の会議を傍聴する権利。

6、会計帳簿、議事録などを閲覧する権利。

7、役員の罷免を要求する権利。

8、自己の懲罰にたいして弁明する権利。処分が決定される大会および執

  行委員会に出席し、弁明することができる権利。

第7条 組合員の義務は次の通りである。

1、大会や会議の決定に従い、実行し、分会の統一と団結を守ること。

2、規約を尊重し、分会の目的実現のために努力すること。

3、規定の組合費を納入すること。

4、組合員としてのモラルを守ること。

第8条 加入および脱退は次の通りである。

 1、加入は、加入申込書に所要事項を記入し、加入金をそえて加入を申込み、執行委員会の承諾を得る。

2、脱退は、脱退理由を文章でもって執行委員会にのべ、執行委員会の承認を得る。

    (以下省略)

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