2011年秋闘・年末一時金要求                    TOPページへ

要求項目

1、  新人事制度を廃止し、導入前の賃金体系に戻すこと。

2、  エリア社員の身分制度を廃止し、正社員にすること。ただし退職金はエリア社員で

あった勤続期間を加算すること。

3、  「育児休業及び育児短時間勤務」「介護休業及び介護短時間勤務」を取得した場合は、

給料及び一時金を100%保障し査定しない事。なおかつ一時間単位に戻すこと。

4、  高齢者再雇用における有期契約社員の給与を、定年時の月額基準内賃金の100%

で算定し支給すること。

5、  リロクラブポイントを減額した時点に遡及し元に戻すこと。

6、  事業所の移転・統廃合、会社分割・合併・営業譲渡など企業組織の変更、子会社の

設立、海外への生産移転、工場・営業所の進出、新業種の進出・業種転換、資本の

移動、企業間提携、廃業、企業倒産にかかわる私的・法的手続きの申立・実行、

その他、重要な経営施策の変更については、労働組合と事前に協議し、同意を得た

うえで実行すること。

7、  1日実働7時間、週5日制、35時間労働とすること。

8、  退職金を、勤続1年につき基準内賃金の2ヶ月分とすること。

9、  社会保険料の負担割合を労使3対7にすること。

10、 組合事務所を貸与すること。

11、 業務外傷病有給休暇を、一般従業員にも現行10日から最高60日(休日除く)を

与えること。診断書代の実費を会社負担とすること。

12、 アルバイト、パートタイマーに退職金制度を設けること。

13、 組合活動時間1ヶ月20時間を有給で与えること。

14、 勤続3ヶ月以上の、本人の結婚祝い金を現行5万円から10万円に引き上げること。

15、 忌引休暇を、喪主7日、正父母・配偶者・子供の場合7日、祖父母・兄弟・姉妹・

配偶者の父母の場合5日、伯(叔)父・伯(叔)母・配偶者の兄弟の場合2日に

すること。

16、 本人が結婚するときの結婚休暇は、連続2週間(休日含む)とし、子供が結婚する

ときは3日(休日を含まず)とすること。

17、 アルバイト、パートタイマー、派遣・請負社員を本人の希望があれば正社員に

すること。

18、 家族手当を妻3万円、子(出生児から高校卒業まで)2万円とすること。

19、 借り上げ社宅への入居期限を、現行3年から5年にすること。

20、 高年齢者再雇用規則について原則的に、退職前と同一職場、同一職種とすること。

21、 従来通り社内での机上ビラ配布を認める事。(SLS独自)

 

年末一時金

   1、2011年度の年末一時金として、基準内賃金プラス家族手当の

4カ月を
支給すること。ただし査定を行わないこと。

 及びパートタイマー、アルバイト従業員にも、年末一時金を支給すること。


                                                            以上

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